- セールスならお断りします。
- 迷惑なので帰ってください。
目次
迷惑な不動産営業
強引さの背景
- 不動産売買の仲介や販売は成約しないと収入が入らない成功報酬型の仕事
- 営業担当者の給料は固定給の割合が低くて歩合給の割合が高い
- 販売などのノルマが厳しい
基本的な対処法
理由つけず、迷惑だと断る。
- はっきりと断る。迷惑だという無条件の断り。
- 理由をつけるとかえって粘る余地を与える。
- 電話営業などを受けた際は、買ったり売ったりするつもりがなければ、不動産営業担当と会う約束をしない。不動産営業の担当者は「チャンスあり」と認識すれば徹底的に営業してくる。
- 対面であっても、その気がないなら初めから会わないのが一番。
執拗ならば
以下の記録を取り、免許行政庁に相談するとよいでしょう。
- 不動産会社名
- 担当者名
- やりとりの記録。録音やメモ。
日本経済新聞より

法律による制限
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者(不動産会社)が勧誘する際に、以下の行為を禁止しています。

免許行政庁に相談
国土交通省、いわく
記録の対象
- 具体的な状況や様子
- 日時
- 勧誘してきた会社名、会社所在地、免許証番号
- 担当者名
- 具体的なやり取り
免許行政庁とは
国交省か都道府県のいずれかのこと。監督機関の通称で、固有名詞ではない。
- ここで挙げた行為を宅建業者が行った場合に、業務停止や免許取り消しなどの厳しい処分を科すことができる権限を持っている監督官庁。
- 国交省か都道府県のいずれか
「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN
- 国交省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で宅建業者の社名等を入力すれば、免許行政庁はすぐに確認できます。
不動産業者と宅建業者の違い
不動産業
様々な業種が含まれます。
- 売買、仲介(「媒介」ともいわれます)「宅建業の範疇」
- 賃貸(土地や住宅・ビルの大家)
- 管理(分譲マンションの 管理、賃貸物件の管理等)など、
宅地建物取引業
- 不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみ。
コメント