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マイナンバーカードの健康保険証利用について

目次

医療機関や薬局でマイナンバーカードを使う

要点

  1. 従来の健康保険証の使用期限は、2025年12月1日。
  2. マイナンバーカードを健康保険証として利用可能
  3. もし医療機関で使用できない場合は、スマホで「マイナポータルの資格情報」を表示すればOK
  4. ただし、スマホで健康保険証の情報を表示するためにマイナンバーカードを読み取りさせる必要あり。主はあくまでマイナンバーカードで、スマホの表示は補足。
  5. スマホの表示ができない場合は、紙の資格情報、(資格確認書)を提示すればOK。すでに個人宛に郵送されてきているはず。
  6. つまり確実な方法は、マイナンバーカードと資格情報を携帯すること。
  7. そのうちマイナンバーカードのみでどこでも大丈夫、になるんでしょう。

注意点

  • マイナポータルにログインして、「マイナンバーカードを健康保険証として登録する」を選択しておく必要あり。
  • マイナポータルにログインするにはスマホに読み取り機能が必要?NFC機能が必要?

マイナポータルとは

行政手続のオンライン窓口

  • ご自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、いつでも確認できます。
  • お手元のパソコンやスマートフォンで、お住まいの地域のサービスや手続き、申請したりできます。
  • ログインにはマイナンバーカードの読み取りが必要。

マイナポータルのWebサイト

https://services.digital.go.jp/mynaportal

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