目次
流れ
- 話がつかない
- 遺産分割調停
- それでもダメなら
- 遺産分割審判
- 裁判所の審判を仰ぐ
要点
- 相続人は誰か
- 相続の対象となる遺産は何か
- 相続の割合
法定相続人

- ここでのポイントは、第1順位~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全くもらえないということです。
- たとえば、亡くなった人(被相続人)の子が既に死亡しているが孫が生存している場合は、父母や兄弟姉妹は遺産をもらう権利はありません。
遺産、資産
- 遺産と資産の関係
- 遺産は、亡くなった人が残した財産全般:を指します。
- 資産は、経済的な価値のあるもの(:現金、不動産、株式など)を指します。
- 遺産には、資産だけでなく負債も含まれます[:1, 2, 4]。
- 相続税の課税対象は、遺産(資産)から負債を差し引いた金額:となります。
- 遺産を構成する資産の例
- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 生命保険金(受取人が被相続人本人または相続人の場合)
- その他資産(貴金属、動産など)
生命保険
- 生命保険金は、原則として相続財産には含まれず、受取人固有の財産として扱われます。
- そのため、遺産分割の対象にはならず、受取人が保険金を受け取ることになります。
- 受取人が相続人の場合は、相続税が課税される可能性があります。
- 被相続人が保険料を負担していた場合は、相続税の課税対象となることもあります.
特別受益
- 遺産分割の際に、生命保険金が相続財産の大部分を占める場合や、被相続人の死亡を契機に受取人が不当に有利な状況になる場合などは、特別受益として取り扱われることがあります.
相続税、控除額
「3,000万円以下」であれば相続税はかからないため、原則申告する必要はありません。

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