目次
医療機関や薬局でマイナンバーカードを使う
要点
- 従来の健康保険証の使用期限は、2025年12月1日。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用可能。
- もし医療機関で使用できない場合は、スマホで「マイナポータルの資格情報」を表示すればOK。
- ただし、スマホで健康保険証の情報を表示するためにマイナンバーカードを読み取りさせる必要あり。主はあくまでマイナンバーカードで、スマホの表示は補足。
- スマホの表示ができない場合は、紙の資格情報、(資格確認書)を提示すればOK。すでに個人宛に郵送されてきているはず。
- つまり確実な方法は、マイナンバーカードと資格情報を携帯すること。
- そのうちマイナンバーカードのみでどこでも大丈夫、になるんでしょう。
注意点
- マイナポータルにログインして、「マイナンバーカードを健康保険証として登録する」を選択しておく必要あり。
- マイナポータルにログインするにはスマホに読み取り機能が必要?NFC機能が必要?
マイナポータルとは
![](https://iwantout.blog/wp-content/uploads/2025/01/image-24.png)
行政手続のオンライン窓口
- ご自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、いつでも確認できます。
- お手元のパソコンやスマートフォンで、お住まいの地域のサービスや手続き、申請したりできます。
- ログインにはマイナンバーカードの読み取りが必要。
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